2024.10.11
遺贈は、遺言書を通じて特定の人や団体に財産を譲渡する方法です。生前に自分の意思を確実に伝え、希望する相手に財産を渡したいと考える方にとって、遺贈は非常に有効な手段となります。特に、配偶者や子供がいない一人身の方にとって、遺贈は自分の意思をしっかりと反映できる選択肢です。しかし、遺言書の作成や法的手続きにはさまざまなポイントがあり、慎重に進める必要があります。本記事では、遺贈の基本から手続きの流れ、さらに避けるべきリスクについて詳しく解説します。
遺贈とは、遺言書を通じて財産を譲渡することを指します。遺贈は、相続とは異なり、遺言者が特定の個人や法人(団体)に財産の全部または一部を譲る方法です。遺贈を受ける相手は、法定相続人である必要はなく、友人や慈善団体なども対象に含められます。このため、遺贈は、遺言者の意思を明確に反映させる重要な手段となります。 特に一人身の場合、法定相続人がいないケースが多く、自分の大切な財産が意図しない相手に渡るリスクを避けるためにも、遺贈は有効な方法です。また、信頼する友人や社会 貢献活動を行っている団体に財産を遺贈することで、死後も自分の意思を形にすることができます。
遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの種類があります。
財産全体やその一定の割合を譲渡する方法です。たとえば、「全財産の20%を〇〇に遺贈する」という形で遺言します。包括遺贈を受ける受遺者は、負債も含めて財産を引き継ぐことになります。
特定の財産(不動産、株式、現金など)を遺贈する方法です。「自宅を〇〇に遺贈する」「株式1000株を〇〇に渡す」といった具体的な財産を指定します。
遺贈を行うには、適切な遺言書の作成が必要です。遺言書が法的に有効と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
遺言書を作成する際、遺言者が意思能力を持っていることが前提です。認知症などで意思判断が難しい場合、遺言書が無効になる可能性があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、もっとも一般的で確実性が高いのは「公正証書遺言」です。公証人が関与し、厳格な手続きが取られるため、後々のトラブルを防ぐことができます。