生活保護受給者でも葬儀は行える?知っておきたい葬祭扶助の仕組み

2024.12.16

  • 葬儀

生活保護を受けている方にとって、葬儀費用の問題は避けて通れない課題です。大切な家族や親しい人が亡くなった際、経済的に余裕がない状況では、どのように葬儀を執り行えばよいのでしょうか。そんな場合に利用できるのが「葬祭扶助」という制度です。 この記事では、葬祭扶助の基本的な仕組み、対象となる条件、具体的な申請手続き、支給額、そして利用する際の注意点を詳しく解説します。この記事を読むことで、生活保護受給者でも安心して故人を見送るための準備が整えられるでしょう。

1. 葬祭扶助とは?

葬祭扶助は、生活保護法第18条に基づいて提供される公的支援制度で、経済的な事情により葬儀を行うことが困難な生活保護受給者やその家族を対象としています。この制度は、故人や喪主が生活保護受給者である場合に適用され、最低限の葬儀を行うために必要な費用を自治体が補助します。 経済的な困窮は、大切な人を見送る際に大きな壁となることがあります。そのような場合に、社会全体が支える形で最低限の礼を尽くし、故人を見送るための支援を行うのが葬祭扶助の目的です。この制度を利用することで、経済的な負担を減らしながら、故人を丁寧に送り出すことができます。

葬祭扶助の意義

葬祭扶助の意義は、経済的な困難に直面する家庭でも最低限の礼を尽くして故人を送り出せるようにする点にあります。社会的な支えとして設けられたこの制度は、生活保護受給者だけでなく、すべての人が平等に尊厳を持って生を終えられるようにするための大切な仕組みです。

2. 支給される費用と対象外の費用

葬祭扶助は、「必要最低限の葬儀費用」を補助する制度です。そのため、贅沢な葬儀や一般的な通夜や告別式などは対象外となります。この章では、支給される費用と対象外となる費用、葬儀形式の選択について詳しく解説します。

支給される費用の範囲

葬祭扶助では、故人を最低限の形式で送り出すために必要な経費が支給されます。支給される具体的な費用は次の通りです

葬祭扶助 支給される費用

1. 遺体の搬送費用 病院や自宅から火葬場までの遺体搬送にかかる費用が含まれます。搬送距離や車両の種類によって費用が異なる場合がありますが、最低限必要な搬送費用はカバーされます。 2. 火葬にかかる費用 火葬場の使用料や、火葬を行うために必要な付随費用が支給対象です。火葬は日本で最も一般的な葬送方法であり、多くの自治体が扶助内で対応しています。 3. 棺(ひつぎ)や骨壷の費用 故人を納める棺や、火葬後の遺骨を収める骨壷の費用が支給されます。質素でシンプルなものが対象となり、特別仕様の棺や高価な骨壷は対象外です。 4. 簡易な祭壇の費用 最低限の形式での祭壇や飾り付けにかかる費用が支給されます。豪華な装飾や特注の祭壇などは扶助の対象外となります。 5. 埋葬または納骨に必要な経費 火葬後、故人を埋葬または納骨するために必要な最低限の費用が支給されます。たとえば、墓地の使用料や納骨堂の費用などが含まれます。 6. 死亡届や火葬許可証の発行にかかる費用 法律上必要な手続き(死亡届の提出や火葬許可証の発行)に伴う費用も支給対象です。これらは葬儀を進めるために不可欠な手続きです。

対象外となる費用

葬祭扶助では、以下のような費用は支給対象外となり、自己負担が必要です ・通夜や告別式の会場使用料 ・遺影写真、祭壇の豪華な装飾費用、供花代 ・香典返しや参列者への飲食費 ・僧侶や宗教者への謝礼 これらは「必要最低限の葬儀」を超えるものとみなされるため、扶助の対象とはなりません。扶助制度を利用する際には、これらの追加費用を避け、できるだけシンプルな葬儀計画を立てることが推奨されます。

葬儀形式の簡素化が前提

葬祭扶助は、最低限の葬儀を行うことを前提とした制度であり、贅沢な形式は認められません。そのため、近年では以下のような簡素な葬儀形式が多く採用されています 1. 直葬 通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う形式の葬儀です。遺族や親しい人だけが火葬に立ち会い、簡素に故人を見送ります。費用が最も抑えられるため、葬祭扶助の範囲内で行えることが多い形式です。 2. 家族葬 家族や親しい人だけで行う小規模な葬儀です。通夜や告別式は簡略化されることが一般的で、費用を抑えながら故人をアットホームに見送ることができます。 扶助を利用して葬儀を行う際には、制度の条件に適した形式を選ぶことが大切です。直葬や家族葬のように形式を簡素化することで、扶助の範囲内で葬儀を行うことが可能になります。

3. 葬祭扶助を受けられる条件

葬祭扶助を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。この制度は生活保護受給者やその家族が最低限の葬儀を行えるように設けられていますが、申請時には対象者や支給額、申請のタイミングなど、さまざまな要件が確認されます。この章では、葬祭扶助を受けるための具体的な条件を詳しく解説します。

1. 対象者

葬祭扶助が支給される対象者は以下の通りです ・生活保護受給者本人が亡くなった場合  故人が生活保護を受給していた場合、その葬儀費用を補助するために葬祭扶助が適用されます。 ・生活保護受給者が扶養していた親族が亡くなった場合  故人が生活保護を受給していなかったとしても、喪主が生活保護受給者であり、他に支払い能力のある扶養義務者がいない場合に支給されます。 ・扶養義務者の状況  扶養義務者(子どもや兄弟姉妹など)がいても、経済的に困難な状況で葬儀費用を負担できない場合は支給の対象となることがあります。この際、扶養義務者の収入状況や家族構成を福祉事務所が確認します。

2. 支給額の範囲

葬祭扶助の支給額は自治体ごとに異なりますが、一般的に葬祭扶助の給付支給額は、大人の場合21万5000円以内、小人(子ども)の場合17万2000円以内と定められています。※ 多くの自治体では、15万円前後が支給額の目安です。この範囲内で、葬儀を行うことが求められます。支給額の上限を超える部分については、自己負担が必要です。 具体的な支給額は、火葬場の利用料や葬儀業者の見積もり、遺体搬送費用など、必要最低限の費用に基づいて計算されます。詳細はお住まいの自治体の福祉事務所に確認してください。

※出典:厚生労働省.「2024(令和6)年4月1日施行生活保護実施要領等」.

3. 福祉事務所による確認

葬祭扶助を利用する際には、福祉事務所による次のような確認が行われます ・故人の最終的な収入状況の確認  故人が生活保護受給者であった場合、その受給状況が確認されます。 ・家族構成と扶養義務者の経済状況の確認  遺族に支払い能力のある扶養義務者がいないかどうか、または扶養義務者が経済的に困難な状況であることを証明する必要があります。 これらの確認を経て、葬祭扶助が適用されるかどうかが判断されます。

4. 申請のタイミング

葬祭扶助を申請する際のタイミングにも注意が必要です ・葬儀が始まる前に申請することが原則  事後申請は原則として認められないため、葬儀の前に福祉事務所へ相談し、必要書類を揃えて申請を行う必要があります。 葬祭扶助の条件を表にまとめる

項目条件の内容
対象者故人が生活保護受給者である、または喪主が生活保護受給者である場合。
扶養義務者の確認扶養義務者がいない、または扶養義務者がいても経済的に困難な状況であることが確認される必要があります。
支給額の上限自治体によって異なりますが、大人21万5000円以内、小人(子ども)17万2000円以内と定められています。
福祉事務所の確認亡くなった方の最終的な収入状況や家族構成が福祉事務所で確認され、支給の可否が判断されます。
申請のタイミング葬儀が始まる前に申請を行う必要があります。事後申請は原則認められません。

4. 葬祭扶助が認められないケース

葬祭扶助は、生活保護受給者やその遺族が経済的な負担を軽減し、最低限の葬儀を行うための制度です。しかし、すべての申請が必ずしも認められるわけではありません。葬祭扶助の申請が却下されるケースもあり、その理由を事前に理解しておくことが重要です。この章では、葬祭扶助が認められない具体的なケースについて解説します。

1. 扶養義務者が支払い能力を持っている場合

故人や喪主に扶養義務者(親族)がいる場合、その扶養義務者が経済的に余裕を持ち、葬儀費用を負担できると判断されると、葬祭扶助の支給は認められません。 扶養義務者とは、生活保護法に基づき、故人または喪主を扶養する義務のある家族(配偶者、親、子ども、兄弟姉妹など)を指します。福祉事務所は、扶養義務者の収入状況や資産を調査し、その結果によって支給可否を判断します。 扶養義務者が負担できると判断されるケース ・扶養義務者が高額な収入を得ている場合 ・扶養義務者が十分な貯蓄や資産を持っている場合 扶養義務者が負担を拒否しても、福祉事務所が経済的に支払い能力があると判断すれば、葬祭扶助は適用されません。

2. 豪華な葬儀を行う場合

葬祭扶助は、「最低限の葬儀」を支援する制度であり、豪華な形式の葬儀には適用されません。 対象外となる葬儀形式や費用例 ・通夜や告別式を伴う高額な葬儀 ・豪華な祭壇や装飾、花飾りを利用した葬儀 ・大規模な会場を借りた葬儀 ・宗教的儀式や僧侶・宗教者への高額な謝礼 これらは扶助の趣旨に反するため、支給対象外となります。葬儀業者に高額なプランを提示された場合でも、葬祭扶助の範囲内で行える簡素な形式に変更する必要があります。

3. 申請期限を過ぎた場合

葬祭扶助の申請は、基本的に「葬儀が始まる前」に行うことが条件です。 ・事後申請は原則認められない 葬儀が終了した後に扶助を申請する場合、原則として却下されます。申請手続きは、死亡の報告を受けて速やかに行う必要があります。葬儀の前に福祉事務所へ相談し、必要書類を揃えて手続きを進めましょう。 ・申請のタイミングに注意 自治体によっては、死亡後の申請期限が明確に定められている場合があります。この期限を過ぎると申請自体が受理されなくなるため、注意が必要です。

5. 葬祭扶助を利用する手続き

葬祭扶助を利用するには、いくつかの手続きを経る必要があります。制度をスムーズに利用するためには、申請前に準備を整え、自治体が定める条件に従って進めることが重要です。この章では、葬祭扶助の申請手続きの流れや必要書類、注意点について詳しく解説します。

1. 福祉事務所に連絡をする

葬祭扶助を申請する際は、まず申請者が在住する地域の民生委員やケースワーカー、または役所の福祉係に相談します。相談時には、以下のような情報を用意しておくとスムーズです ・故人の死亡診断書 ・故人や喪主の生活保護受給状況 ・扶養義務者の有無とその経済的状況 事前に故人や喪主となる方の状況を相談しておくことで、手続きが円滑に進みます。また、葬儀前に連絡を行うことが必須であり、葬儀後の事後申請は原則として認められません。早めの相談を心がけましょう。

2. 必要書類の準備

葬祭扶助を申請する際には、以下の書類を揃える必要があります。これらの書類を事前に準備しておくことで、手続きがスムーズに進みます: ・申請者の身分証明書:マイナンバーカード、運転免許証など。 ・故人の死亡診断書:医師による正式な診断書が必要です。 ・経済状況を証明する書類:生活保護受給証明書や扶養義務者の収入証明書。 ・戸籍謄本:故人との親族関係を確認するため。 これらの書類は、福祉事務所で申請を受理する際に必要となるため、不備がないよう注意してください。特に扶養義務者に関する書類は、扶養義務者の経済状況を確認するための重要な資料となります。

3. 葬祭扶助の申請と審査

福祉事務所に必要書類を提出し、葬祭扶助の申請を行います。この際、喪主や扶養義務者の経済状況を審査されます。 ・申請は葬儀前に行うこと:葬儀後に申請しても扶助の支給は認められません。 ・審査はケースワーカーが実施:申請者が扶助の要件を満たしているか、地域のケースワーカーが審査を行います。 審査の結果、扶助が認められた場合には支給決定通知が送られます。その後、葬儀社への連絡や手続きが進められます。

4. 葬儀社への依頼と実施

扶助申請が認められた後、葬儀社に依頼を行います。葬儀社との打ち合わせでは、「葬祭扶助を利用する葬儀である」ことを明確に伝えましょう。また、火葬場の空き状況を確認し、日程を決定します。 葬祭扶助での葬儀は、直葬が一般的です。搬送から火葬、収骨まで1日で完結するシンプルな形式となります。参列者がいる場合には、葬儀内容やスケジュールを事前にしっかりと伝えておくことが大切です。

6. 葬祭扶助の注意点

生活保護の葬祭扶助を利用する際には、制度を正しく活用するためにいくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。以下では、葬祭扶助を申請・利用する際に特に注意すべきポイントを詳しく解説します。

1. 扶助の限度額

葬祭扶助の支給額には地域ごとに上限が設定されています。この上限額は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。 ・地域ごとの支給額の違い  一部の自治体では15万円前後、他の自治体では20万円程度の支給額が目安となる場合があります。支給額が低い地域では自己負担が発生する可能性が高くなるため、福祉事務所に詳細を確認することが大切です。 ・超過分は自己負担  葬祭扶助の上限を超える費用については、遺族が自己負担する必要があります。葬儀業者から提示されるプランが扶助の範囲を超えないよう、事前に内容を確認し、調整してください。

2. 扶養義務者の確認

葬祭扶助の申請には、故人や喪主の扶養義務者が経済的に葬儀費用を負担できるかどうかが審査の対象となります。 ・扶養義務者がいる場合  扶養義務者とは、生活保護法に基づき、故人や喪主を扶養する義務のある家族(配偶者、親、子ども、兄弟姉妹など)を指します。扶養義務者がいる場合、その収入や資産状況を基に、葬儀費用の一部または全額を負担する義務があると判断されることがあります。 ・扶助が認められないケース  扶養義務者が経済的に余裕があると判断された場合、葬祭扶助が支給されない可能性があります。このため、申請時には扶養義務者の経済状況を正確に伝え、必要に応じて書類を提出する必要があります。

3. 葬儀内容の制限

葬祭扶助は、最低限の葬儀を行うための費用を補助する制度であるため、以下のような制限があります ・支給額内での葬儀が基本  葬祭扶助の範囲で行える「直葬」や「火葬のみ」の葬儀が一般的です。直葬とは、通夜や告別式を行わず、遺体を火葬して遺骨を収めるシンプルな形式の葬儀です。 ・豪華な葬儀は対象外  通夜や告別式を含む大規模な葬儀や、豪華な装飾、特別な宗教儀式を伴う葬儀は扶助の対象外となります。これらを希望する場合、遺族が追加費用を自己負担する必要があります。

4. 葬儀開始前の申請が必須

葬祭扶助を申請する際には、葬儀が開始される前に福祉事務所に相談し、必要な手続きを行うことが求められます。 ・事後申請は認められない  葬儀が終了した後で申請を行っても、扶助は支給されません。そのため、故人が亡くなった直後に福祉事務所へ連絡し、早急に申請を行う必要があります。 ・準備のポイント  死亡診断書や喪主の身分証明書など、必要書類を事前に揃えておくことで手続きがスムーズに進みます。事前準備が申請成功の鍵となります。

5. 遺品整理の費用は扶助対象外

葬祭扶助は、あくまで葬儀に関する費用を補助する制度であり、遺品整理にかかる費用は支給の対象外です。 ・遺品整理費用の負担  遺品整理や清掃、故人の住居の明け渡しなどにかかる費用は遺族の自己負担となります。 ・追加費用に備える  葬儀以外にも遺品整理や住居解約費用などが発生する可能性があるため、これらの費用を考慮したうえで計画を立てることが重要です。

まとめ

葬祭扶助は、生活保護受給者やその家族が最低限の葬儀を行うために設けられた支援制度です。対象者や支給条件を満たせば、火葬費用や搬送費用などが補助されますが、通夜や告別式など豪華な葬儀は対象外となります。葬儀前に福祉事務所へ申請を行い、扶養義務者の経済状況も確認が必要です。必要書類の準備や制度の範囲を正しく理解することで、自己負担を抑えつつスムーズな手続きが可能になります。この制度を活用し、経済的負担を軽減しながら、故人を丁寧に送り出す準備を整えましょう。

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