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遺言書の内容が不平等だったら?遺言書の仕組みや対処方法を解説

2024.9.19

    例えば親の遺産を相続するときに、親が不平等な遺言書を残していたら……。 遺言書がなければ相続できたはずの財産が、全く手に入らない事態になってしまったらどうしようと考えたことはありませんか? 遺言書は法律に基づいて作成される、効力の強い書類です。知識がなければ泣き寝入りすることにもなりかねません。 この記事では、遺言書の不平等な内容に対してどのような対処ができるのかを詳しく解説していきます。

    そもそも遺言書とは?

    遺言書とは、自分の死後に財産や遺産の分配を希望する人や団体に対して指示を出すための文書です。遺言書を作成することで、自分の意思を明確に伝えることができ、遺産分割や相続に関する問題を未然に防ぐことができます。 しかし親の遺産を兄弟で相続する場合、遺言書があっても争いになりやすいのが現状です。

    不平等でも遺言書は有効なの?

    なぜ遺言書で明確に指示されていても争いが起こってしまうのでしょうか? それは、法律において遺言書の効力が強いため不平等な内容でも有効になってしまうからです。 もともと法律では、被相続人(親など)との関係によって相続の配分が法定相続分として決められています。ところが遺言書の効力は法定相続分よりも強いため、もし遺言書で配分が指示されていた場合、それが不平等であったとしても基本的には遺言書が優先されてしまうのです。 また被相続人からしても、遺言書でどのような配分を指示することも自由ということになります。例えば複数の相続人のうち一人に全ての財産を相続させることも、相続人の範囲外である第三者に相続させることも可能です。 被相続人本人が望む通りの相続を指示できるのが遺言書のメリットですが、もしその内容が明らかに不平等だった場合、不利益をこうむる相続人は自ら行動を起こす必要があります。

    遺言書は無効にできる?

    では、遺言書を無効にすることはできるのでしょうか? 遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言の二種類があるので、両方の場合について解説します。

    公正証書遺言の場合

    公正証書遺言の場合、無効にできるケースはほとんどありません。 理由としては、公正証書遺言の作成には法律の専門家である公証人が関与しているからです。 法律に則って厳格に作成されており形式的な問題がない以上、内容が不平等でも有効とされるケースが大半です。

    自筆証書遺言の場合

    自筆証書遺言の場合、無効にできるケースもあります。 自筆証書遺言は、名前の通り被相続人が自筆で作成する遺言です。 公正証書遺言と異なり法律の専門家が関与していない場合もあるため、法律に則っていない箇所があればそれを指摘することで無効にできるケースも存在します。

    遺言書が不平等だったときの対処方法

    ここからは、遺言書が不平等だったときの具体的な対処方法について解説していきます。

    ①遺留分減殺請求を行う

    最もポピュラーな方法が遺留分減殺請求です。 遺留分とは、相続人に最低限保証された遺産取得分です。 強制力のない法定相続分と異なり、遺言書で指示されていたとしても遺留分を侵害することはできません。 そのため、遺言書が有効であっても他の相続人に侵害された遺留分を請求することができるのです。 注意点としては、自ら請求しない限り侵害された遺留分は戻ってこないこと、請求を行える期限が定められていることが挙げられます。 期限内に請求したという証拠を残すためにも、請求は内容証明郵便で行いましょう。 またトラブルを深刻化させないために、直接請求するのではなく弁護士を代理に立てることも選択肢に入れましょう。

    ②遺言無効確認請求訴訟を提起する

    主に自筆証書遺言の場合になりますが、遺言無効確認請求訴訟を提起することも検討できます。 遺言無効確認請求訴訟とは、遺言の記載内容が法的に無効であることを裁判所に認めてもらうための手続きです。 すでに解説した通り、自筆証書遺言は法律の専門家が関与していない場合もあるため、法律に則っていない箇所があるかもしれません。その箇所を証拠として提示することで遺言書を無効にすれば、法定相続分を得られる可能性があります。

    おわりに

    何よりも大切なのは、生前にしっかりと話し合いをすることで相続に関わる全ての人が納得した状態にしておくことです。もし遺言書の内容が見かけ上は不平等であっても、何らかの事情によるもので全員が納得しているのであれば問題ありません。 しかし、全てがスムーズに進まないこともあって当たり前です。万が一不平等な内容だった場合に落ち着いて対処できるように、ぜひこの記事をきっかけに遺言書について調べてみていただければ幸いです。

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