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故人のデジタル遺産と向き合う:SNSアカウントの処理方法

2024.6.28

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故人のデジタル遺産と向き合う:SNSアカウントの処理方法

現代社会において、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は私たちの生活に欠かせないものとなっています。 しかし、私たちの死後も、SNSアカウントは残り続けます。このようなデジタル遺産をどのように処理するのか考えたことはありますか? 本記事では、故人のSNSの処理方法について解説していきます。

プライバシーに注意

まず、処理する際に考えなければならないことは、そのアカウントに残された情報のプライバシーやセキュリティです。 故人のアカウントには、個人情報やプライベートな写真、メッセージなどが残されていることがあります。 また、Facebookなど実名が前提であれば遺族からも故人のアカウントを探すことは容易ですが、そもそもXやInstagramなど本人以外の名前で登録ができるものについては、存在すら知り得ない可能性があります。また、故人からしてもそのアカウントは身内や友人に公開しない前提で運用している可能性が ありますので、もしPCやスマホから不用意に閲覧した場合、思わぬ不幸を招くということもあり得ます。 可能なら処理方法を予め遺言にするか、周りの人に言い残しておくことが望ましいですね。 SNSによっては死亡診断書や故人との関係性を証明するものを送ることで、故人のアカウントの 削除請求をしたり、「追悼アカウント」として保存請求することができます。 追悼アカウントとは、故人のプロフィールがそのまま残され、友人やフォロワーは引き続きそのアカウントを見ることができますが、アカウント管理者は故人の代理人や遺族がなるものです。第三者によるなりすましを防ぐため、削除する気がなくても問い合わせを入れておくと良いでしょう。 また、人によっては故人が生きた証として、故人の写真を追加で投稿し保存する例などもあるようです。 サービスごとに現在の情報を簡単に記載しました。 2024年3月現在の各SNSの情報は以下の通りです。

X(旧Twitter)

削除リクエストが可能

Facebook

追悼アカウントの申請が可能

Instagram

追悼アカウントの申請が可能

LINE

遺族でもアカウント引き継ぎは不可。アカウント削除リクエストは可能

故人のPCやスマホからログインができる場合は、アカウントに残る情報の削除アカウントそのものの削除など取れる対応は多いです。 しかしながらスマートフォンのロックが解除できない場合、パスワードの変更なども難しい可能性が高いでしょう。 近年では不正アクセスを防止するため、アドレスとパスワードだけでなく、本人の携帯電話SMSによる2段階認証も増えています。 故人が使用していた端末が使えない場合は高確率でそういった壁に当たると思われます。

最後に

一般的な相続は税金の観点などもあり、遺言書や遺族らの協議に基づいて実行されていくものですが、SNSアカウントの処理については、やはりプライバシーを考慮することが大切です。 サービスごとに規約や手続きが異なるという点で非常に煩雑であり、また、一度消してしまうと元に戻せないということからも、 そのアカウントがよくない発信をしていたり、悪用による懸念がない限りは「一旦残しておく」というのも一つです。 自分の死後、家族に見られても良いもの、見られたくないものは早めに区別しておくと良いでしょう。 誰にでも他人に知られたくないことはあると思いますので、少なくとも見て良いかそのまま削除して欲しいかなどを遺言や気のおける友人に託すなどしておくと、残された人たちの負担を減らすことができると思います。 昨今ではエンディングノートという気軽に書ける希望書のようなものも作成されています。 何から始めれば良いかわからないという方は、まずはこちらから始めてみるのもいかがでしょうか。

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